あ行
用語 |
意味 |
RC |
「鉄筋コンクリート構造」のことです。地震に対する安全性が高い構造ですが、自重が大きいために、大空間や高層建築には向きません。 |
上がり框 |
腰を下ろせるように設けた玄関先の段差のことです。一般的には、高価な材料が使われます。 |
アトリウム |
建物に囲まれた中庭や吹き抜けなどの内部空間のことです。緑地や池などを配して、人工的な自然環境を作ることもあります。 |
アプローチ |
敷地の入り口や門から建物までの小道のことです。カーポートや前庭を配置して景観に配慮するケースが増加しています。 |
アンカーボルト |
布基礎(ぬのきそ)にあらかじめ埋め込んでおく、棒状の金物のことです。 |
アスベスト |
石綿(せきめん・いしわた)のことです。1975年より、段階的に使用の規制が強化 され、2006年には全面的に輸入・製造・使用等が禁止されました。 |
移転登記 |
所有権移転登記のことです。不動産の売買取引においては不動産の所有権が買主に移転したことを示すために行われます。 |
印紙税 |
契約書等の印紙税法に定められた課税文書を作成した場合、印紙を貼付消印して納める国税のことです。 |
内金 |
売買契約等で、手付金と残金決済の間に支払われる中間金のことです。 |
売主 |
所有する不動産物件を売却する人を指します。 |
売渡証書 |
不動産売買契約の内容を要約した書面のことです。売主と買主の住所氏名、売買の対象である不動産の概要等が記載してあります。 |
上物 |
売地の敷地内に付属する建築物のことです。 |
エクステリア |
建物の外まわりに設置される工作物等の総称です。門扉、塀、物置、カーポートなどがあります。 |
オール電化システム |
一戸建や集合住宅で、生活に必要なエネルギー全ての熱源を電気でまかなうシステムのことです。 |
乙区 |
登記記録で、抵当権、根抵当権、地上権、賃借権など、所有権以外の権利に関する事項を記載した部分のことです。 |
か行
用語 |
意味 |
買戻特約 |
不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後売主が代金および契約費用を返還して不動産を取り戻すことが出来るとする特約のことです。 |
解約手付 |
不動産売買契約時に、将来契約の解除が可能なことを約束するものです。契約の履行前であれば、買主は手付金を放棄して契約の解除が出来ます。 |
瑕疵担保責任 |
不動産の品質や性能について、隠れた欠陥があった場合に、売主が買主に対して負う担保責任のことです。 |
仮登記 |
不動産の所有権を仮に移転した事を登記するものです。本登記が完備していない場合に、登記の順位を保全するためになされ、第三者に対抗出来ます。 |
簡易耐火建築物 |
平成4年に「簡易耐火建築物」という名称が廃止となり、現在はロ準耐と呼ばれています。 |
規制区域 |
都道府県知事が、国土利用計画法に基づいて地価の高騰を抑制するために指定する区域です。 |
既存道路 |
建築基準法施行時、もしくは都市計画区域内に編入された時点で既にあり、かつ幅員が4m以上ある道路のことです。 |
北側斜線制限 |
南側の建物の高さに上限を設け、北側の敷地に対する日照や通風を確保するための制限のことです。 |
共有持分 |
複数名が一つの物を共同で所有するとき、各人がその物について持つ所有権の割合のことです。 |
近隣商業地域 |
近隣住民に対し、日用品の供給を行う商業その他業務の利便性向上を目的として定められた地域のことです。 |
クーリングオフ |
訪問販売等のセールスから、消費者を保護する制度です。不動産取引では、事務所等以外の場所で売買契約や申し込みが行われた場合、書面で本制度について告げられた日から8日以内であれば、無条件の契約解除、申込撤回が出来ます。 |
軽量鉄骨構造 |
鉄骨構造の一種です。一般住宅や低層共同住宅などでよく見られます。 |
建築確認 |
建築主が、新築・増改築等の工事着手に際し、指定確認検査機関にその計画が適法かどうかの確認を受けることです。法律で義務付けられています。 |
建築基準法 |
国民の生命、財産、健康の保護を目的に、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めた法律のことです。 |
建築協定 |
敷地や建築物に関する民間の協定で、特定行政庁の認可を受けたものを指します。 |
建築条件付き土地 |
土地売買において、一定期間内に特定の建設会社と建築工事請負契約を締結することが条件となっている土地のことです。
期間内に建築工事請負契約が成立しなかった場合、支払い済みの金銭は買主に全額返還されます。 |
建築面積 |
建築物の柱・壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のことです。 |
建ぺい率 |
建築面積を敷地面積で割った値のことです。建ぺい率の限度は、用途地域ごとに、都市計画によって指定されています。 |
工業専用地域 |
工業の利便を増進するために定められた地域のことです。 |
工業地域 |
主として工業の利便を増進するために定められた地域のことです。 |
甲区 |
登記記録において、不動産の所有権に関する事項を記載した部分のことです。 |
工作物 |
土地に定着する人工物をすべてを指します。建物以外に、広告塔なども含まれます。 |
公示価格 |
国土交通省の土地鑑定委員会が、地価公示法に基づいて標準地を選択し、毎年1月1日現在の宅地標準地について公表される価格のことです。 |
工事完了検査 |
建築確認を要する工事を完了した場合、4日以内に建築主事到達するように届出し、建築主事等の工事完了検査を受けなければなりません。 |
公図 |
法務局出張所に備え付けられている地図のことです。一筆ごとに土地が記載されており、土地の道路付きや隣接関係を知るために利用されます。 |
公道 |
所有者もしくは管理者が国あるいは地方自治体で、そのいずれかが管理し責任を負っている道のことです。 |
高度地区 |
日照、通風、採光など市街地の環境維持や土地活用のため、建築物の高さの最高・最低限度が定めてられている地区のことです。 |
高度利用地区 |
市街地において、土地の高度利用を指定した地域・地区のひとつです。 |
公簿面積 |
登記簿に記載してある表示面積のことです。 |
固定資産税 |
毎年1月1日現在、土地・家屋等を所有している者に対し、市町村が課す地方税のことです。 |
固定資産税評価額 |
固定資産課税台帳に記載された土地・家屋の評価額のことです。 |
さ行
用語 |
意味 |
市街化区域 |
都道府県が、都市計画区域の中で定める区域を指します。指定されるのは、既に市街地を形成している地域や今後市街化を予定している地域になります。 |
市街化調整区域 |
都道府県が、都市計画区域の中で定める区域のことです。当面の間、市街化を抑制しようとしている地域が主な対象となります。 |
敷地延長 |
公道から離れた奥まった敷地などで、道路と接する部分が路地状になっている土地のことです。一定の建築物が制限を受けます。 |
敷地境界確認書 |
土地の境界がどこにあるのか、境界の両側の土地所有者が確認し合い書面化したものを指します。 |
実測面積 |
登記簿上の地籍ではなく、現況の土地を測量した面積のことです。 |
私道 |
公道ではなく、民間の個人・法人が所有する道路のことです。 |
私道負担 |
不動産取引で、売買等の対象となる土地の一部に私道の敷地が含まれる場合、この私道敷地部分を指します。 |
住居表示 |
昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、一住居毎に「○番○号」という表示をするようになりました。この新しい表示方法を住居表示と言います。 |
住宅性能表示制度 |
2000年施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により創られた制度です。第三者機関が、住宅の性能について客観的な性能を評価します。 |
重要事項説明書 |
宅地建物取引業者が、売買契約・賃貸借契約の締結に先立ち、契約上の重要な事項を買い主・借り主に対し説明する際に交付する書面のことです。 |
準工業地域 |
環境悪化を及ぼすおそれのない工業の利便性を増進するため定められた地域のことです。 |
準住居地域 |
道路沿道地域として、その特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居環境を保護する目的で定められた地域のことです。 |
準耐火構造 |
耐火構造が火災後の再利用を目的とするのに対し、準耐火構造は火災中の延焼を防ぐことをその目的としています。 |
準都市計画区域 |
都市計画区域外に市町村が指定する土地利用を規制するために設ける区域のことです。市街化が進行することが見込まれる場合に指定されます。 |
準防火地域 |
防火地域と同様に、都市計画で指定される地域です。防火地域に準じて、火災を防止するために比較的厳しい建築制限が行われます。 |
商業地域 |
都市計画法による用途地域の一つで、主に商業等の業務の利便性向上を図る地域です。 |
所要時間
(徒歩所要時間) |
不動産広告で徒歩所要時間を表示する場合、徒歩1分が80メートル相当として計算し表示されます。 |
制震システム |
耐震住宅の壁内に制振装置を組み込み、地震時の揺れ幅(変形)を耐震住宅に比べ、小さくすることが可能なシステムのことです。 |
設計住宅性能評価書 |
指定性能住宅評価機関によって、建物の設計段階をチェックした後で、一定の性能水準に達していることが認められた住宅に交付されるものです。 |
設計図書 |
建物を建築する上で、施工や法律的な出願、契約などに必要な図面や仕様書その他の書類の総称です。 |
セットバック |
都市計画区域内で建築物を建てる際、道路の幅員を確保するため敷地の一部を道路として負担する部分のことです。 |
接道義務 |
建築物の敷地は原則として幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないとする「建築基準法」に定める規定のことです。 |
専任媒介契約 |
依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止しているものです。 |
た行
用語 |
意味 |
第1種住居地域 |
住居の環境を保護するため定められた地域のことです。 |
第1種低層住居専用地域 |
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定められた地域のことです。 |
耐火建築物 |
一般に、鉄筋コンクリート造や煉瓦造等が耐火建築物に該当します。外部からの延焼のおそれが少なく、通常の火災により構造が倒壊することがありません。 |
第2種住居地域 |
主として住居の環境保護を目的として定められた地域のことです。 |
第2種中高層住居専用地域 |
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境保護を目的として定められた地域のことです。 |
第2種低層住居専用地域 |
主として低層住宅に係る良好な住居の環境保護を目的として定められた地域のことです。 |
宅地造成工事規制区域 |
「宅地造成等規制法」に基づき指定された、「宅地造成」に伴う崖崩れや土砂の流出を生じる危険の著しい市街地、もしくは市街地になろうとする区域のことです。 |
地役権 |
自己の土地の利便性向上の為、他人の土地を利用できる権利です。登記をもって第三者に対抗出来、眺望や日照等の確保のため設定される場合もあります。 |
地価公示 |
国土交通省が、地価公示法に基づき毎年公示する地価のことです。一般の土地の取引価格に対し指標を与え、公共事業用地の地価算定規準となります。 |
地上権 |
借地権のひとつで、所有権に次ぐ権利です。工作物を所有する目的で他人の土地を使用することが出来ます。 |
地積 |
土地登記簿に記載される土地の面積のことです。 |
地積測量図 |
土地の表示登記や分筆登記を申請する際、登記所へ提出する書面のことです。正確な土地の面積、形状が記載されています。 |
地番 |
土地を特定するために定められた一筆ごとの土地の番号です。 |
地目 |
登記所の登記官が決定した土地の用途のことです。現況と利用状況によって決められます。 |
仲介手数料 |
売買等の契約を締結した場合に、依頼者が宅地建物取引業者へ支払う成功報酬を指します。 |
中高層階住居専用地区 |
特別用途地区のひとつ。中高層の階を「住宅以外」の用途に使用する際に、建築物の規制を強化する地区を指します。 |
抵当権 |
不動産所有権を債権の担保として差し入れ、債務の返済がない場合、他の債権者に先立ち自己の弁済を優先的に受ける事のできる権利のことです。 |
手付金 |
売買、請負、賃貸等の契約に際し、当事者の一方から相手方に渡される金銭のことです。 |
登記事項証明書 |
一筆の土地、一個の建物ごとに記録されている登記記録の全部または一部を証明した書面のことです。 |
登記事項要約書 |
登記事項要約書は、作成年月日や登記官による認証文などがなく、現在の権利のみ記載されており、売買など権利の発生原因も省略されています。 |
登記簿謄本 |
不動産に関する登記用紙の写しのことです。 |
登記料 |
購入した不動産の移転登記や新築住宅の表示登記などにかかる費用のことです。 |
道路
(建築基準法) |
都市計画区域内における建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していることが必要とされています。 |
登録免許税 |
不動産、船舶、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、指定および技能証明について、登記をする際に課せられる国税のことです。 |
道路斜線制限 |
前面道路の幅員と用途地域や容積率に応じて、建築物の高さを規制したもの。 |
特定用途制限地域 |
準都市計画区域内、もしくは未線引きの都市計画区域内の用途地域が指定されていない地域で、建築規制を実施することができる指定地域のことです。 |
都市計画 |
良好な環境を保ちながら都市が健全に発展するよう、土地利用や都市施設の整備・市街地開発事業に関して定められた計画のことです。 |
土地家屋調査士 |
土地家屋調査士は土地の測量・家屋の調査を行い登記申請を代理します。その他、土地の境界画定の立会い・現況調査・測量等を行います。 |
土地区画整理事業 |
土地区画整理法に基づき、道路や公園などの公共施設を新たに設置し、新しい市街地を形成するために行われる事業のことです。 |